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2021年11月15日 (月)

旅券法とか国籍法などの違反の公訴時効

あるサイトに以下のような質問があり、ある弁護士の回答が載っていました。ここでは旅券法への質問なのですが、似たような場合も国籍法について当てはまると思うのです。

つまり、海外居住の日本人が日本の法律違反した場合と考え時のその影響とも解釈できるのです。

 

旅券法違反の公訴時効

約20年前にA国の永住権を取得し海外移住しました。以後、今日までA国に居住しています。A国の日本大使館に在留届は提出済みです。日本の住民登録は取り消してあります。

約10年前に自らの意思でA国の市民権(国籍)を取得し、同時にA国のパスポートも入手しました。日本の法律上は、この時点で私は日本国籍を喪失し、所持していた日本のパスポートも失効したはずです。しかし、まだ日本大使館に日本国籍喪失届を提出しておらず、日本の戸籍はそのままになっています。また、A国の市民権取得後、何度か日本のパスポート(A国の永住ビザのシールが貼られている)を使って、日本に入出国しました。

さらに、2年前、所持していた日本のパスポートの有効期限が切れる直前に、当地の日本大使館において、旅券申請書に(A国の国籍を保持しているにもかかわらず)「他国の国籍を保持していない」という虚偽の記載をして、新しい日本のパスポートを入手しました。この新しい日本のパスポートは一度も使用していません。しかし、昨年、A国のパストートを使用し、ビザ不要の短期滞在外国人として日本に入出国しました。

まとめると、これまでに私は「失効した旅券の使用」と「虚偽記載による旅券の入手」という2つの旅券法違反を犯したことになります。直近の違反行為は2年前の虚偽記載なので、発覚した場合の罰則は「五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(旅券法第23条)となり、刑事訴訟法上の公訴時効は5年になると理解しています。

ここで2つ質問があります。
(1) あと3年(=虚偽記載による旅券入手から5年)、新たに入手した日本のパスポートを使用せず、なにごともなくやりすごせば、公訴時効が完成し、私が過去の旅券法違反について罪に問われることはなくなるのでしょうか?
(2) 私が海外在住のため、公訴時効が停止する(=虚偽記載による旅券入手から5年以上すぎても、発覚した場合は罪に問われる)ということはないのでしょうか?

もしあと3年で公訴時効が完成し、旅券法違反の罪に問われることがなくなるようなら、その時は日本大使館に国籍喪失届を提出して日本の戸籍を取り消し、日本のパスポートも返納するつもりです。

 

以上のような質問に対して、ある弁護士の人の回答は以下のようになっています。

 

「刑事訴訟法255条1項は、「犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。」と規定していますので、あなたが日本国外にいる期間は、公訴時効の進行が停止されると思います。
ただ、公訴時効が完成していなくても、あなたが日本大使館に国籍喪失届を提出して、日本のパスポートを返納した場合に、必ずしも刑事責任を問われるとは限らないと思います。」

 

確かに以上の回答には合理性があるとは思うのですが、現実にはそのような状態で海外に滞在、ないし、居住し続ければ日本の法律に違反して海外に居住、定住している人は今後はどんどん増えると思うのですが、どうなるのでしょうかね。つまり、このような法律無視を続けている限り日本での戸籍はそのまま残るわけで、もしそのような海外生活者が死亡した場合、死亡届を出していなければその人の戸籍は永遠に残るのでしょうか。つまり、結果的にはそのような場合は戸籍法違反にもなるのかもしれません。例えば、ぺ―ルの元大統領のフジモリさんの場合にはは、以上のような法律違反が現存していたのですが、日本に亡命した時には日本の政府はフジモリさんの日本に戸籍が未だに残っていたので、日本に亡命してきたときの時点で、自動的に日本の旅券を発行していたのですが、もし一般人がそのような状態で日本に戻ってきたときに、もし、行政が何らかの措置を施工した時に、問題は発生しないのでしょうか。もし、そのような場合、該当者が裁判を起こし、なぜフジモリさんの場合にはすべてが問題なく、私の場合には処罰するのですかとの、訴訟を起こしたらと゛うなるのでしょうかね。