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2024年10月の記事

2024年10月25日 (金)

長寿の生活

最近の朝日新聞に93歳の女性について「医者も驚く93歳、血管、年齢は20歳」との記事がありました。(20240128JST0900 朝日新聞デジタル)

 

たしかに、一般概念から推測すると、まさにそのような年齢で健康そのものの状態であることは驚愕かもしれませんね。
でも、この記事を書いた人はこの女性がどのような食生活、日常生活などをしているのかについては全く関心がなく、全然何らの質問をしていないのです。

 

この記事を読んで、私も似たような状態であるのですが、そのような結果になるという環境、生活様式などは人さまざまで一概には何ともいえません。

 

もっとも、そのような環境、状態になれるためには色々な方法がありますが、やはりその基本は食事、そして運動に要約されるかもしれません。

 

実は、私も93歳で似たような状態で、ブログを書いたり本を書いたり、簡単な旅行をしたりして、一人での生活を維持しています。家内が二年ほど前に亡くなり一人での生活ですが、なんとか問題なく生活しています。

 

もっともそのような状態を維持するために、私がしていることの一つは以下のような食品、生活環境を維持していることなのです。
それぞれの項目については検索すると意外と有意な解説が見られますよ。ぜひ、それぞれの項目について検索してみてください。

 

 

 

ヨウグルトと黄な粉

 

紅茶とレモン

 

生姜製品

 

腰下げ、腰振り運動を毎日一回

 

八千歩歩行

 

蜂蜜

 

 

 

 

 

更に忘れてはならないことは咀嚼回数なのです。一般的に言って、ほとんどの人は咀嚼は極めて短く、毎回30回前後の咀嚼をする人は皆無なのです。一般的に観察すると、多くの人は咀嚼回数は20回以下で、ともかく飲み込みが早いのです。ですから、私が友人たちと一緒に会食すると、いつも最後になるのは私なのです。私は原則として、毎回の咀嚼回数は30回なのです。

2024年10月11日 (金)

認知症の予防に関連した隠されている視点

認知症の予防

認知症の発症リスク因子を報告している認知症予防、介入、ケアに関するLancet国際委員会は2024年7月30日、改善可能な認知症の発症リスク因子として、2020年の報告で示した12のリスク因子(教育の不足、頭部外傷、身体活動の欠如、喫煙、過度の飲酒、高血圧、肥満、糖尿病、聴覚喪失、うつ病、社会的接触の欠如、大気汚染)に、視力低下と高LDLコレステロール血症を加えた14項目を示した

このように、医学的見地からの認知症予防、改善可能性 が一般的な見解なのですが、では、これらの要因が全然なければ認知にならないかというとそうではないのです。

そのほかにも一般の医学研究者が意外と配慮していない要因は日常生活の中にあるのです。たとえば、年を取ると自然にものを書くという習慣はなくなり、最終的にはテレビだけをみるという受動的な生活になってしまうこともあげられるのです。


特に意外と無視されていることのひとつに、ものをかくとい習慣の維持なのです。
たとえば、何かの約束とか、予約、あるいは日常的な買い物などは必ずメモ用紙に書いておくことが必要なのです。

また、高齢者になると物忘れが顕著になります、その典型例として挙げらるのは、あれっ、今日は何曜日だっけ、ということもあるのです。似たようなことは、あれっ、昨日のお昼は何を食べたのだったか、のようなこともごく当たり前のことになります。これらは記憶力の低下現象になるのですが、これらを防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。
  ですから、たんに医学的見地からの予防、改善以外にもいろいろな関与要件があるのです。


そのほかにも、人との会話が無くなること、人との接触が極限になくなること、笑いが無くなること、などなど。

また、歩行の能力の減少も間接的な要因になります。特に、高齢者向けの養老施設などでは、歩行用の安楽椅子に座っていなければならない人は人との接触が局限するからです。



 

2024年10月 2日 (水)

「日本国籍復活訴訟」の可能性

「日本国籍復活訴訟」の可能性 現時点での領事館の姑息的、誤用的、かつ自動的な対応で、日本の旅券の更新時に外国籍所持が、明らかになっている状態時で、即座に、しかも無条件で、国籍法11条の誤用により、日本の旅券が自動的に無効化され、理論的に、日本人ではなくなっているのです。 しかし、現在までは領事館などの係員の姑息的、自動的な誤用判断で、外国籍を取得している状態だけで、自動的に旅券が無効化され、理論的には日本人を消失されていることは、私の指摘によりその取り扱いが間違いであることを明らかにされているのです、「拙著、参照」 したがって、理論的には、もし望めば「日本国籍復活訴訟」の可能性があるのです。 ただ、この場合は訴訟対象を誰にするかということが問題になります。まさか法務省とか外務省は不可能になるのかもしれませんが、一番の問題は海外の人が日本国内の人、官庁、などを対象に日本で裁判を起こすことは日本での弁護士を通じて出来るのですが、いろいろな問題が派生するかもしれません。。 実際の対象は海外の公館になるのですが、このような場合の訴訟対象者にするのは出来ないかもしれません。 でも、このような提訴は可能なのです。もし、どなたが本当にこのような観点から、日本人に戻してほしいと理解し、裁判を起こすときには私が全面的に援助したいと思います。 もつとも、そのような訴訟を起こすことは大変な手続きと費用、そして月日が掛かりますが、国籍復活法という法案の申請を法務省に提出できれば、もしかしたら効果があるかもしれません。 なぜこのような国籍復活という概念が必要かと言いますと、近い将来、海外で活躍しいて、その結果として外国籍取得により、日本の国籍を取り消されている人たちが、定年退職以降、余生を日本で過ごしたいと考える人が今後は出てくる可能性があるのです。そのような人たちのために国籍復活法という制度が必要になるのです。近い将来、そのような元日本人が存在するようになる可能性は極めて高いと推測できるのです。

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