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2024年6月23日 (日)

国籍法11条施行時の法律違反

国籍法11条施行時の法律違反

 

国籍法11条は「自らの意思で外国籍を取得した場合には日本の国籍を失う」と定義しています。ところが、現実にこの国籍法を施行、実施する場合の行為には数々の法律違反があるのですが、意外とこのことに関してい誰も注意を払わないので、以下に、どのような法律違反が介在するかを列挙してみました。

 

その①
この条文によると外国籍を取得した時点で、日本の国籍を失うと、定義されているので、日本人が外国籍を取得した時点で、すでに日本人ではなくなっている、つまり、外国人になっているのです。ということは、外国人になってしまっている人に対して、国籍法関連の規約、例えば、戸籍喪失届のよう日本の法律の実施を求めることは不可能なのです。

 

その②
日本の旅券はあくまでも、海外滞在許可書であり、従って身分証明書ではないので、旅券の無効化は、国籍無効化とはならない。しかし、現実には海外で旅券の無効化により、日本の国籍が消失と判断、実施されている。

 

その③
旅券法には旅券の更新に際して、外国籍所持の有無について検討すべとの規定項目はないにも関わらず、現実にはそのこと自体の検討は日常化している。したがって、現実に、外国籍有無の確認は旅券法違反に該当するとも解釈される。

 

その④
旅券そのものは日本人であるとの国籍証明書ではなく、たんなる海外滞在許可書であるので、旅券そのものだけで国籍有無事項を判断、決定することは法律違反に該当する。

 

その⑤
日本文の正しい解釈の欠如。国籍法記載の文章「自らの意思で外国籍を取得」という文章は、その反面の「では、自らの意思でない場合」もあるのだが、そのような解釈は誰もしていない。この点に関して、だれも疑義を挟まないのはなぜか。この文章の解釈に際して、もし「雨が降っているときには、外出しないでください」しいう表現は、「雨が降っていないときには、外出出るのです」と解釈できるのが常識なのですが、国籍法の場合には誰もそのような理解しないのです。

 

 

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