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2023年6月の記事

2023年6月11日 (日)

常識が常識でなくなる時 (その①) 重国籍者の容認

常識が常識でなくなる時 (その①)

 

 

 

重国籍者の容認

 

周知のように、日本は重国籍を認めていません。これは誰もが持っている常識なのです。

 

ところが、現実には海外には日本の国籍と外国籍とを所持している日本人が数多く存在し、したがって、結果的には重国籍が容認されている場合があるのです。

 

そのようなことを言うと、誰もがそんなことはありえない、と言うのが普通なのです。

 

しかし、現実には、特に、海外には実際に、そして一方では理論的にも日本の国籍と外国の国籍を共有している人はゴマンと存在するのです。

 

まず、現実に重国籍を明確に所持、利用している場合は、外国人と結婚した日本人女性の場合なのです。海外で、外国人と結婚した日本女性は多くの場合、自動的に結婚相手の国籍が自動的に与えられることがあるのです。この場合にはそのような日本人女性は外国籍と日本の国籍との両方の国籍を所持していることになり、日本の国籍法という法律には違反しないのです。このような場合の実態調査(つまり、重国籍者の統計)は可能なのですが、政府はそのことに関してはまったく関心がないのです。

 

その一方、所謂「潜在的な重国籍者」が存在するのです。この場合は、国際結婚で日本人の子供として生まれた時には日本人の父親、或いは母親がが出生届を提出して、戸籍には載るので、その子供も日本人になるのですが、その子供が成長し、青年になり、そのまま現地での生活のみを続けて、日本の旅券を使わないような場合も数多くあるのです。その結果、日本には戸籍が継続して存在しているが、日本の旅券の更新をせずに外国人として生活している人も意外と多く存在するのです。。このような人の場合には外国人として海外で生活し、日本の旅券はまったく使わなくなっている場合もかなりの数になるのです。つまり、このような場合には日本に戸籍が存在する限り、その人は日本人でもあるのですが、日本の旅券をまったく使わず、その有効期限が来ても更新しない例は意外多いのです。つまり、戸籍が存在することは日本人であることの証拠になるのです。この典型例は、かって、ベルのフジモリ大統領が政変で日本に亡命してきたとき、当時の日本政府の対応は、彼の戸籍が日本には存在していたので、問題なく日本人として取り扱われたのでした。

 

このように、二種類の「重国籍者」が現存するのですが、後者のような場合の実態は全くの不明であり、日本政府はそのような潜在的日本人の実態調査にはまったく関心がないのです。(重国籍者が日本の旅券を更新しない現実例)

 

< でも、最近考えたのですが、基本的に日本は重国籍を認めていないとの概念は国籍法11条の「自己の志望によって外国籍を取得した場合は日本の国籍を失う」ということなのですが、この文章を正しく理解すると、では、「自己の志望」でない場合には重国籍になれるという解釈はだれもしていないのが不思議です。、

 

 

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